社労士活用のメリット
特定社会保険労務士
 
社会保険料の節約
社長・役員の労災保険加入?
残業代の削減
高年齢最適賃金設計
 
就業規則の作成・変更
助成金
労働保険・社会保険の手続代行
是正勧告対策
給与計算業務代行
問題社員 〜トラブル問題事例
 特定社会保険労務士
 森 大樹(もり ひろき)
 昭和49年7月生 横浜在住

神奈川・東京
中心に活動する
特定社会保険
労務士です。
私がご相談を承
ります。

 当事務所は、「迅速・丁寧・信
 頼」
をモットーとして、若さ溢れ
 るフットワークとクライアント様第
 一主義の親切対応で経営者の
 ベストパートナーとして企業を
 サポート致します。

 

 

 







  


  



   休日に働いたのに、割増賃金が支払われない
   女性社員からセクハラの訴えがあった
   定年後の再雇用を行わないと言ったら苦情がでた
   辞めた従業員から賞与を請求された
   業績の悪い従業員の賃金を下げたら不満がでた
   行方不明になった社員を退職扱いにしたら、突然会社に出てきて不当解
    雇や解雇予告手当を請求してきた
   仕事中に私用のインターネットやメールをしている社員を懲戒処分にした
    ところ「プライバシーの侵害」だと開きなおられた
 
  
  
   遅刻や欠勤を繰り返す
   意味もなく時間外に会社にいた従業員が残業代を求めてきた
   タイムカードを他の者に押させている従業員がいる
   退職の際、有給休暇を全部取得したいと言ってきた
   急に従業員が明日で辞めると言ってきた
   従業員が競業会社の役員に就任していた
   会社の金を横領していた従業員が退職金を請求してきた
   辞めた従業員から賞与を請求された


  

  
   年俸制だから残業代を支払わなくても問題ないのか?
   異様な茶髪・口ひげの社員の対処は?
   職場の同僚と協調しない場合は?
   傷病休職や復職を繰り返す社員への対処は?
   会社のパソコンを使ってメールやゲームをする社員への対処は?
   インターネットを使って会社や同僚を中傷する社員への対処は?  


                  



  


  就業規則で採用から退職にいたるまでのルールを明確に合法的に定めて
  おくことが今まで以上に不可欠となっています。
  今や労働相談件数は1年間で92万件以上と激増してます。

  ひとまず、労使トラブルになりますと無用なトラブルに時間が割かれ、会社
  全体の生産性が低下する事態になりかねません。そうならないために就
  業規則が労使双方にとってのリスクヘッジとなり、事前にトラブル防止にと
  繋がると言うわけです。
  

  
  

  「常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則を作成して、労働
  基準監督署に届け出なければならない」と労働基準法で定められています。
  
  労基法上は上記のような決まりやがありますが、常時10人未満の会社様
  であっても就業規則を作成されることをお勧め致します。

  
小規模な会社だからと言って、労働問題が起こらないわけではありません。
  今後大きく発展する前にこそ職場規律を容易に改善することができ、職場
  の環境をより良くできるのです。

  

  


  就業規則で労働条件を明確にすることにより、会社全体が安心してビジネ
  ス活動に集中する事ができます。
  
  さらに、しっかりとした就業規則に作成して労使間による無用なトラブルを
  防止することにより、結果、会社の業績を上げることになります。



  


  
  

ご相談・お見積もりは無料で承っております。お気軽にお申し付け下さい。
TEL : 045-786-2370 FAX : 045-786-2502
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