

社長・役員の方の労災保険加入
社長・役員の方は労災保険に加入することが出来ませんが、特別加入
制度を利用することにより労災保険に加入することができます。
制度の仕組み
1.業種に応じて従業員数の制限があります。
金融・保険・不動産・小売業・・・・・50人以下
卸売業・サービス業 ・・・・・・・・・ 100人以
その他の事業・・・・・・・・・・・・・・ 300人以下
2.特別加入者の労災保険料 (中小事業主)
選択した給付基礎日額(5,000円〜20,000円)に応じて加入者ごとに
異なります。
建設業の中小事業主の方で、給付基礎日額10,000円を選択した場合
の保険料 (既設建築物設備工事業)
3,650,000円(保険料算定基礎額)×14/1000(保険料率)=51,100円
(年額)
その他 年会費16,800円
3. 主な保険給付の種類
療養費の全額
休業補償として1日につき選択した給付基礎日額の8割
障害・死亡時に一時金又は年金
死亡時の葬祭料 【例】 療養のため業務につくことが出来ない場合の休業(補償)給を付希望
した給付日額の80%が休業補償給付として支給されます。
希望した給付基礎日額が10,000円の方が30日休業した場合
10,000円×80%×27日(30日−3日間)=216,000円 給付されます
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